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第1章 総則
第1条 名称
当団体は、日本レーザータグ協会と称する。 英文では、JAPAN LAZER TAG ASSOCIATION(略称 JLTA)とする。
第2条 事務所
当団体は、主たる事務所を神奈川横須賀市若松町2丁目7-7ミウラプラザビル地下1階に置く。事務所は理事会の決議により設置することができる。
第3条 定義
当団体におけるレーザータグとは、赤外線や光などを発する装置及びそれを受信するセンサーを使用した対戦型のスポーツの総称である。
第2章 目的及び事業
第1条 目的
当団体は、日本国内におけるレーザータグの普及及び振興を目指し、レーザータグを通じた交流や心身の心身の健康的な発達を促し、レーザータグ文化の発展に寄与する事を目的とする。
第2条 事業
当団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)レーザータグ文化の普及
(2)レーザータグイベントの企画及び運営
(3)国内レーザータグ関係団体間での交流の促進
(4)国際的なレーザータグ関係団体との交流
(5)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第1条 団体の構成員
当団体は、この会則に定める正会員及び総会より承認を受けた理事会の構成員によって構成される。
第2条 入会資格
次の事項のいずれかに該当するものは、当団体の会員になることができない。
(1)満15歳未満の者
(2)反社会的勢力の構成員又は密接な関係がある者
(3)他の会員と最低限のコミュニケーションと協調が取れない者
第3条 会員資格の取得
当団体の会員になろうとする者(以下、申込人)は、別に定める入会申込書を事務局に対し提出し、承認を得なければならない。
(1)事務局は提出された申込書の内容に不備が無い場合、申込人に対し入会通知を送付するものとする。
(2)法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として当団体に権利を行使する1名の個人(以下、「会員代表者」とする)を定め、届けなければならない。
(3)前項における会員代表者は、個人、法人又は団体の代表権を有する者又は、代表権を有する者より委任のある者に限られる。
(4)やむを得ない理由により一時的な会員代表者の変更が必要な場合、別に定める委任状を事前に事務局に提出しなければならない。
(5) 会員代表者の変更は、別に定める変更届を事務局に提出しなければならない。
第4条 退会
会員は、別に定める退会届を事務局に対し提出することで、 任意にいつでも退会することができる。退会は、退会届の提出日とし、郵送の場合は消印日をもってこれとする。
第5条 除名
会員が各号のいずれかに該当するときは、理事会において 構成員の1名以上によって発議を行い、過半数以上の決議 をもって除名をし、今後会員資格の回復の一切を認めない。
(1)当団体の会則及びその他に定める規則等に違反した時
(2)当団体の名誉を毀損し、又は目的に反した行為をした時
(3)その他除名するべき正当な事由がある時
第6条 会員資格の喪失
当該会員の死亡又は解散が行われた場合、その資格を喪失する。
第4章 総会
第1条 構成
総会は、当団体の会員をもって構成する。
第2条 権限
総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)役員の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書の承認
(4)会則の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他総会で決議するものとして法令又はこの会則で定められた事項
第3条 総会の開催
総会は、定例総会と臨時総会とし、定例総会は毎年4月中に 開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
第4条 招集
総会は、法令に又はこの会則に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
(1)会長に事故のあるとき、又は本条各項に拠った請求に基づく場合は、事務局長が招集をする。
(2)前項の際、事務局長にも事故があるとき、理事会にて招集を する。
(3)構成員で、総議決権の4分の1以上の議決権を有する者、若しくは連名し合算した議決権が前述の数を満たす場合、総会の招 集を請求することができる。
(4)理事会はその決議に基づき、総会の招集を請求することがで きる。
第5条 通知
総会を開催する場合は、事務局は開催日の14日前までに通知し、総会を開催の請求をする者は開催日の20日前までに事務局に申し出なければならない。
(1)事務局は、会長による招集を行った日、又は開催の請求を受けた日より2日間以内に全会員に対して通知しなければならな い。
(2)通知が開催日の14日前までに全員に対して行われなかった場合、会日は延期し再度通知しなければならない。
第6条 決議権
総会における議決権は、1名につき1票とする。
第7条 決議
総会の決議は、法令及びこの会則に別に定める場合を除き、 会員の過半数が出席し、会員の過半数が賛成する場合可決とする。
(1)総会においては、第4章、第2条の規定により予め通知された事項 についてのみ議決することができる。
(2)役員の解任は、出席者の3分の2以上の賛成をもって行うも のとする。
第8条 議決権の行使
総会における議決権の行使は、本人による意思表示によりのみ行われる。
(1)総会に出席することのできない構成員は、事前に書面を議長 へ提出することによって、議決権を行使することができる。
(2)法人又は団体たる構成員については、会員代表者のみがこれを行使できる。
第9条 議事録
総会の議事録は、次の事項を記載した議事録を事務局長が作成し、これを管理する。
(1)日時及び場所
(2)議決権の総数
(3)出席した構成員の数 (第4章、第2章に基づく。)
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要
(6)その他法令で定める事項
注1 議事録には、議長及び出席した役員全員の署名を行う
注2 電磁的記録にてこれを行う場合、電子署名にて署名を行う。
注3 議事録は必ず書面にて原本もしくは電磁的記録の写しを事務 所内で保管するものとする。
注4 紙の議事録においてもクラウド上に写しを保管し、会員からの要請があった場合必ず開示しなければならない。
第5章 役員
第1条 役員の設置
この団体に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)事務局長 1名
注1 理事のうち、1名を代表理事とする。
注2 代表理事は、本会を代表して会長を務める。
注3 事務局長は、代表理事と連帯して当団体の事務を総括する。
注4 役員の兼務については、会長を除きこれを制限しない。
第2条 役員の選任
全ての役員は、自然人であるものから選任または任命され る。
(1)理事は、総会の決議により会員から選定される。
(2)代表理事は、理事会の決議により理事から選定される。
(3)事務局長は、理事会の決議によって選定される。
第3条 理事の職務及び権限
理事は、理事会を構成し、法令及びこの会則の定めるところにより、業務を遂行する。会長は、法令及びこの会則で定めるところにより、この団体を代表し、業務を執行する。
第4条 役員の任期
役員の任期は、これを定めない。
第5条 役員の解任
理事は、総会の決議による解任または解任の承認によって解任される。 事務局長は、理事会の決議をもって解任する。
第6章 理事会
第1条 構成
この団体に理事会をおく。
(1)理事会は第5章、第1条に定める役員の全員をもって構成する。
(2)事務局長は議決権を有さない。ただし、事務局長が理事を兼務する場合はその限りではない。
第2条 権限
理事会は権限に基づき次の職務を行う。
(1)この団体の業務執行に関する意思決定
(2)総会に対する理事及び顧問の解任決議案の提出
(3)理事の職務の執行の監督
(4)専門的な部署の設立
(5)その他法令又はこの会則で定められた事項
第3条 招集
理事会は会長が招集する。 会長が欠けたとき又は会長に事故のあるときは、理事会において定められた順序により他の理事がこれにあたる。
第4条 議長
理事会の議長は会長がこれにあたる。 会長が欠けたとき、又は会長に事故のある時は当該理事会を 招集した者がこれにあたる。
第5条 決議
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く議決権の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 前項の規定にかかわらず、理事全員の書面による同意のあるときはこれをもって理事会の決議があったものとみなす。
第6条 議事録
理事会の議事録については、事務局長が作成し総会と同様の方法で署名、管理を行う。
第7章 資産及び会計
第1条 事業年度
この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月3 1日に終わる。
第2条 事業報告及び決算
この団体の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の資料を作成し理事会の承認を得なければならない。
(1)事業報告
(2)事業方向の附属明細書
(3)賃借対照表
(4)損益計算書
(5)賃借対照表及び損益計算書の附属明細書
前項の承認を受けた書類は、定例総会の提出し、その内容を報告、承認を得なければならない。 また、前述の書類のほか、次の書類を主たる事務所に据え置くものとする。
(1)本会則
(2)会員名簿
第8章 基金
第1条 基金の拠出及び募金
この団体は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができる。基金の募集、割当て及び払込み等の手続きは、理事会が決定するものとする。
第2条 基金の拠出者の権利
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは、その 一切を返還しない。
(1)基金の返還に係る債権には利息を付けない。
(2)基金の拠出者は、基金の返還に係る債権を理事会の承認なしに第三者へ譲渡又は担保に供してはならない。
(3)基金の拠出者は、当団体に対する議決権及びその他権限を有するものではない。
(4)基金の拠出者は、当団体の会員たる地位を兼ねることができ る。
第3条 基金返還の手続き
基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時総会における決議を経た後、理事会の決定によるところとする。
第4条 在余財産の処分
当団体が清算する場合において有する残余財産は、理事会にて草案の作成、承認を行い、総会決議を経て、レーザータグ関連団体へ贈与するものとする。 この団体は、余剰金の分配を行わない。
[附則]
1. 本会則は、2024年 月 日より実施する。
2. 本会則における書類は、法令による妨げがない限り電磁的記録によって代替することができることとする。
3. この団体の創立時に入会した会員は、第3章、第3条の手順を省くことができる。
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